優先道路にご注意!
これは私が実際に裁判を申し立てたケースです。
お客様が脇道から出て、片側2車線の大きな国道を右折しようとしたときに事故は発生しました。お客様は手前の2車線に走行している車がいなかったので中央線付近まで出て停止、向こう側の車線の車がとぎれるのを待っていました。(約10秒間)
すると手前の車線を走行してきた車が、前方を注視せずお客様の車の右後部へ衝突。その勢いでお客様の車はその場でスピンしてしまいました。
こちらとしては停止中なので相手方へ修理費用を全額支払うよう裁判を起こしました。しかし結果は… お客様の過失が70%という判決でした。
教訓
「優先道路へ出るときは、慎重に慎重を重ねて。ぶつかればこちらが悪くなる」 |